老人クラブの組織図
全国老人クラブ連合会 |
広島市老人クラブ連合会 |
安佐北区老人クラブ連合会
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白木地区老人クラブ連合会 高陽地区老人クラブ連合会 可部地区老人クラブ連合会 安佐地区老人クラブ連合会 |
学区老人クラブ連合会 (25学区) |
単位老人クラブ数・会員数 | |||
白木地区 | 4学区 | 9クラブ | 605名 |
高陽地区 | 9学区 | 19クラブ | 1767名 |
可部地区 | 6学区 | 22クラブ | 1641名 |
安佐地区 | 6学区 | 13クラブ | 982名 |
計 | 25学区 | 63クラブ | 4995名 |
安佐北区老人クラブ連合会会則
(名称) 第1条 この会は、安佐北区老人クラブ連合会(以下「本会」という)という。 (目的) 第2条 この会は、区内にある学区老人クラブ連合会(以下学区老連という)の相互連絡 協調をはかり、広く老人福祉の推進に寄与することを目的とする。 (事務所) 第3条 本会の事務所を広島市安佐北区可部三丁目19番22号へ置く。 (組織) 第4条 本会は、区内の学区老連をもって組織する。 (業務) 第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学区老連との連絡調整 (2)広島市老人クラブ連合会との連絡調整 (3)本会会員の研修及び健康・友愛・奉仕等に関する事業 (4)関係機関並びに関係団体との連絡調整 (5)その他目的を達成するために必要な事項 (役員) 第6条 本会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)理事 若干名 (4)学区長 若干名 (5)監査 2名 (役員の選出) 第7粂 会長・副会長は、会員の内から理事会で選出する。 2 理事は、次のものとする。 (1)白木地区・高陽地区・可部地区・安佐地区の代表者各1名 (2)白木地区・高陽地区・可部地区・安佐地区の女性の代表者各1名 (3)学識経験者等(会長の推薦により理事会で同意を得た者) 3 学区長は、学区老連の代表者を充てる。 4 監査は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 (役員の任務) 第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、予め会長が定めた順位により、その職 務を代理する。 3 理事は、本会の業務を処理し、会の運営を計る。 4 監査は、本会の会計を監査する。 (役員の任期) 第9粂 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 役員に欠員を生じたため、新たに選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 (委員会) 第10条 本会の事業を推進するた桝こ必要あるときは、理事会はその決議により、委員 会を設置することができる。 2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (顧問) 第11条 本会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 (事務局) 第12条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局に関する規程は別に定める。 (会議) 第13条 本会の運営機関として、役員会と理事会を置く。 2 本会の会議は、会長が招集する。 3 会議の議長は、会長とする。 4 役員会は、次の事項を議決する。 (1)本会の事業報告、収支決算、事業計画及び収支予算に関すること (2)会則の制定又は改正に関すること 5 理事会は、次の事項を議決する。 (1)会長が必要と認める重要事項に関すること (議決及び会則の改廃) 第14条 役員会及び理事会は、過半数の出席がなければ成立しない。 2 議決及び会則の改廃については、出席者の過半数の同意を得なければならない。 (会計年度) 第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 (決算) 第16条 会長は、毎年5月31日までに決算書を作成し、会計監査の審査に付し、その 意見を付けて役員会の承認を得るものとする。 (経費) 第17条 本会の経費は、次の各号に掲げるものをもって充てる。 (1)会費 (2)補助金及び寄付金 (3)雑収入及び利子 (役員の報酬) 第18条 本会の役員は、全て無報酬とする。 (付則) 本規約は昭和56年6月30日から施行する。 本規約は平成8年4月1日規約の一部を改正 本規約は平成10年6月1日規約の一部を改正 本規約は平成14年5月15日規約の一部を改正 この会則は平成31年5月30日から施行する。 この会則は令和元年5月30日から施行する。 この会則は令和4年4月19日から施行する。 |
安佐北区老人クラブ連合会役員
令和6年5月~令和8年5月
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女性委員会役員
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スポーツ委員会
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市老連に派遣している役員
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